行政書士の成年後見業務について

皆さんお久しぶりです。行政書士の桃子です。

更新が久しぶりになってしまいました。

あれからバタバタしていて、目標としていた後見人に選任されることもできました。

そしてあれから行政書士の後見業務についてもいろいろと変化がありましたので、今回はご紹介したいと思います。

なんと総務省の通知で後見人の業務が行政書士の仕事として認められました。

「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことは、下記のとおり、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2、第1条の3及び第13条の6第1号並びに行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)第12条の2第4号の規定に照らして支障がないものと考えますので、その旨お知らせします。」

という通知が来ました。(3月くらいの通知なのですが、更新が遅くなり申し訳ありません)

つまり、行政書士は弁護士、司法書士、社会福祉士と同様に専門職後見人になれるという方針になるようです。

以前までは行政書士は職業としてではなく、個人として後見人をしているという扱いでした。

そのため行政書士として後見人を名乗るのはグレーゾーンとなっていましたが、今度から名乗れるようです。

色々議論はあるようですが、私の個人的な意見では、これからの超高齢化社会に備えて

職業後見人を増やしておくことは大切だと考えます。

特に行政書士は登録の際にある程度の身分確認が行われるので、信頼性については高いのではないかと思います。

複雑な案件の後見人は弁護士さんがやる、不動産が多い方の後見人は司法書士がやるなどいくらでも棲み分けはできると思います。

市民後見人が行うような案件でも後見監督人は必要ですし、少子高齢化で新しい人材が減っていることから

今いる資格者の中で使えるものは使っていった方がいいと思います。

私は次の世代に繋ぐためにもどんどん経験をつけていき、そのうち育成に力を入れられるような人間になりたいなと思っています。

そして現在福祉関係の発展に向けて新たな法人を設立中です。

設立が完了したら報告したいと思いますのでお待ちください!

それではまた!